・「研修会参加費、資格取得費用」については、該当する部分がありませんし、資格取得=本人の資産を増加させるという解釈で、対象となりません。・ただし、「旅費」に研修会とありますので、研修会の場合、往復の旅費は対象とします。・「資格取得」については、旅費も対象外とします。(7/2、3:鶴岡森村、米沢加藤、酒田井黒、山形佐藤協議)