新型コロナウイルス緊急経済対策

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

2021年1月に発令の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により、当地域の事業所でも直接・間接の影響があり、 2019、2020年1~3月のいずれかの月比較で売上が50%以上減少した事業者を対象に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます(個人事業30万円、法人60万円上限)。
今回の支援金では、不正受給を防ぐ等の理由から、申請前に登録確認機関による営業の実態など「事前確認」が必要となります。当所では「会員のみ」事前確認に対応となります。
(注)3/27~4/25実施の営業時間短縮に係る「山形市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金及び支援金」対象者は一時支援金の対象外となります。

当所会員事業所の事前確認手順について

  1. 一時支援金ポータルサイトで「申請ID」を取得します。
  2. 当所様式の「事前確認《チェックシート・依頼書》」[PDFファイル:約913KB]をダウンロード、印刷の上、自署記入し、ファックスまたはメールにて当所あて提出ください。
  3. 当所で内容確認が済み次第、国の申請事務局へ確認済の処理をします。処理完了後に当所から申請事業者(代表者)あてご連絡いたします。
  4. 申請事業者はポータルサイトのマイページで本申請を進めてください。

    (注) 「事前確認」はあくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請や採択を担保するものではありません。申請予定の事業者はポータルサイト等で制度内容や申請要件を正しくご理解ください。


申請期限
令和3年5月31日(月)
※申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を 2週間程度延長いたします。ただし「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前まで となりますのでご注意ください。期限延長希望の方は、5月31日(月)までに①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行ってください。
当所会員の事前確認に関するお問合せ先
商工振興課 TEL:023-622-4666

申請内容や会員以外の事前確認方法については、下記事務局までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

一時支援金事務局相談窓口
TEL:0120-211-240
IP電話等:03-6629-0479


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