山形県の融資制度 (H24.4)
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| 制度名 |
ご利用いただける方 |
資金使途 |
融資制限 |
返済期間 |
保証人 |
担保等 |
| 県特 |
山形市内で1年以上同一業種を営み、従業員が20人(商業・サービス業で5人)以下の事業所 |
運転資金/ 設備資金 |
2,000万円以内 |
7年以内 |
原則 法人の代表者のみ |
原則不要 |
| 特別小口 |
山形市内で1年以上同一業種を営み、従業員が20人(商業・サービス業で5人)以下の事業所。申込日前1年間に納期到来した市民税(所得割り・法人割)又は所得税(法人税) ・事業税の税額を完納し、特別小口以外の保証を受けないもの |
1,250万円以内 |
不要 |
不要 |
| 開業支援資金 |
県内に居住している方で、次のいずれかに該当するものとして山形商工会議所会頭の認定を受けたもの
1) 山形市内で新たに中小企業者として開業しようとするもの |
運転資金/ 設備資金 |
5,000万円以内
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運転7年以内、 設備15年以内 |
第三者保証人不要 |
金融機関所定 |
2) 信用保証協会の近代化資金保証制度(再挑戦支援)を利用して再起業に取り組むもの
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1,000万円以内
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運転7年以内、 設備10年以内 |
不要 |
| 経営安定資金 |
山形市内に事業所を有する中小企業者で以下のいずれかに該当するものとして「山形商工会議所会頭の認定」をうけたもの
[1号資金]需要構造の変化等により、最近3ヶ月の売上高または売上総利益が過去3年以内のいずれかの年の同期に比し5%以上減少し、経営に支障をきたしているもの。
[2号資金]取引先、他社の倒産等により経営に支障をきたしているもの
[3号資金]中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく指定業種に属する企業で、最近3ヶ月の売上高が前年同期に比し減少し、経営に支障をきたしている方
(5号は緊急対策、H25.3.31まで)
[5号資金]市町村長から中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受けた方
| 運転資金 |
8,000万円以内 |
7年以内
| 金融機関所定 |
金融機関所定 |
| 震災緊急資金 |
市町村長から東日本大震災に対処するための特別の財政援助および女性に関する法律第128条第1項第1号または第2号の認定を受けた方で「山形商工会議所会頭の認定」をうけたもの(制度はH25.3.31まで)
| 運転資金 |
8,000万円以内 |
10年以内
| 金融機関所定 |
金融機関所定 |
▼県商工業振興資金申請に係るお知らせ、書類等ののダウンロード(金融機関の皆様へ)
※A4縦でプリントアウトし、ご利用下さい。(2010/11/01更新)
・「小額融資保証制度利用あっせん要綱」を取り決めました(H20.9.1施行)→
PDF形式
・「小額融資保証制度利用あっせん申請書」(県特・特別小口のあっせん書(意見書)申請の際に提出下さい)→
PDF形式
・山形県あて「お客様の情報の提供等に関する同意書」→
PDF形式
・会議所あて「お客様の情報の利用に関する同意書」→
PDF形式
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