経営支援 山形県融資制度など

山形県の融資制度

(令和5年7月現在 当所認定分の抜粋です)

制度名 ご利用いただける方 資金使途 融資制限 返済期間 保証人 担保等
県特 山形市内で1年以上同一業種を営み、従業員が20人(商業・サービス業で5人)以下の事業所 運転資金
設備資金
3,000万円以内 7年以内 原則法人の代表者のみ 必要な場合あり
特別小口 山形市内で1年以上同一業種を営み、従業員が20人(商業・サービス業で5人)以下の事業所(宿泊業・娯楽業は20人以下の事業所)。申込日前1年間に納期到来した市民税(所得割り・法人割)又は所得税(法人税)・事業税の税額を完納し、特別小口以外の保証を受けないもの 2,000万円以内 不要 不要
開業支援資金 県内に居住している方で、次のいずれかに該当するものとして山形商工会議所会頭の認定を受けたもの

1) 山形市内で新たに中小企業者として開業しようとするもの
(やまがたチャレンジ応援事業補助金を受けた方、創業塾を修了した方、女性創業者、若者(35歳未満)、シニア(55歳以上)、県外から移住した者は金利▲0.2%優遇)

運転資金
設備資金
5,000万円以内 運転10年以内、設備15年以内
※建物の新築は20年以内
第三者保証人不要 金融機関所定

2) 信用保証協会の近代化資金保証制度(再挑戦支援)を利用して再起業に取り組むもの

2,000万円以内 運転10年以内、設備10年以内 不要
経営安定資金 山形市内に事業所を有する中小企業者で以下のいずれかに該当するものとして「山形商工会議所会頭の認定」をうけたもの

[1号資金]需要構造の変化等により、最近3ヶ月の売上高または売上総利益が過去3年以内のいずれかの年の同期に比し5%以上減少し、経営に支障をきたしているもの

[2号資金]取引先、他社の倒産等により経営に支障をきたしているもの

[3号資金]中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく指定業種に属する企業で、最近3ヶ月の売上高が前年同期に比し減少し、経営に支障をきたしている方

運転資金 8,000万円以内 7年以内 金融機関所定 金融機関所定

詳しくは 山形県のホームページヘ


金融機関の皆様へ


その他の融資制度

日本政策金融公庫による融資制度

「中小企業の方」対象の融資制度
「創業をお考えの方」対象の融資制度→「新規開業・創業を目指す方」の融資制度

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